- 月の途中で退職することになったのですが、その場合の給与はいつ、どのように払われますか?
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お勤めのサロンの就業規則によって変わってきます。
月給制の場合、給与の締め日と支払い日が設定されており(「毎月20日締め、当月25日払い」など)、締め日で退職した場合は、月の途中であっても通常通りに支給されます。締め日以外の日に退職した場合は、日割りで計算されます。
日割りの計算方法は会社により異なりますので、詳しくは会社の担当者の方にたずねてみましょう。
また、日割り給与の支給日や支給方法は、それまでと同じというケースが多いですが、こちらも念のため確認しておきましょう。 - 退職後に次の勤務先が見つかっていないとき、どんな社会保険の手続きが必要ですか?
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「雇用保険」「健康保険」「年金保険」の3つの手続きが必要です。
●「雇用保険」
退職後、会社から雇用保険被保険者証、離職票を渡されます。それを受け取ったらなるべく早く、居住地の管轄のハローワークに行き、求職の申込み・失業給付金受給申請をしましょう。この手続きをしないと、失業手当をもらうことができません。
●「健康保険」
国民健康保険に加入するか、会社で加入していた健康保険を継続するかの2パターンがあります。国民健康保険に加入するためには、退職日翌日から14日以内に、居住地の市町村役所・役場に行って手続きを行います。手続きには会社から発行される健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれかが必要です。
会社で加入していた健康保険を継続する場合(退職日までに2ヶ月以上加入していたことが条件)は、退職日翌日から20日以内に、加入していた健康保険組合、または居住地の社会保険事務所に行って手続きを行います。手続きには、健康保険任意継続被保険者資格取得申請書と住民票が必要になります。
●「年金保険」
国民年金に加入するために、退職日翌日から14日以内に、居住地の市町村役所・役場に行って手続きを行います。手続きには年金手帳が必要です。加入手続きを怠ると未納扱いになってしまい、年金の受取額に影響が出るので注意しましょう。
保険の手続きには会社から渡された書類が必要になります。退職するときに渡された書類は大切に保管してください。 - 妊娠を機に退職するのですが失業保険給付金は支払われますか?
妊娠による退職は、自己都合による退職のため、失業保険給付金をすぐに受け取ることはできません。
なぜなら、失業保険は働く意志と能力があるのに仕事がなくて働けない人に給付されるものなので、出産の場合はその条件を満たしていないと判断されることがあるからです。
ただ、申請をすれば最長で4年間(原則1年+延長3年)まで受給期間の延長ができるので、出産後働ける状態になってから失業保険を受け取ることができます。
妊娠を機に退職し、出産後、落ち着いてからまた働きたいと考えている方は、離職日から30日を過ぎた日の翌日から1カ月以内にハローワークで受給期間延長の手続きを行いましょう。 詳しくは一度ハローワークに問い合わせるとよいでしょう。- リストラで退職した場合、退職理由はどのように説明すればよいでしょうか?
リストラや企業倒産は、いまや珍しくありません。
「会社都合の退職」と正直に伝えても、不利になることは少ないでしょう。しかし、会社都合とはいえども退職の背景を伝えるときには注意が必要です。いかなる理由でも、不満や愚痴などネガティブな内容は禁物です。背景を客観的に説明した上で、前向きな転職理由、応募先への志望動機を丁寧に伝えることが大切です。- 退職したら税金はどうなりますか?自分ですべき手続きは何かありますか?
年末までに再就職できた場合には、退職時に受け取った「源泉徴収票」を転職先の会社に提出すれば年末調整をしてもらえます。
しかし、転職活動中に年を越してしまった場合には自分で確定申告をして、納め過ぎた所得税を戻してもらう必要があります。確定申告が必要な場合には、自分の住所地を管轄する税務署で、手続きに必要な書類や証明書を確認して、手続きを行ってください。この申告に基づいて、来年度の住民税が算定されますので、忘れないように申告しておきましょう。- 退職を申し出るときには、転職先が決まっていることも伝えるべきですか?
上司から転職先が決まっているのかどうかを聞かれた場合、正直に答えてもかまいませんが、あえて自分から伝える必要はありません。会社によっては、会社側が「退職」を承諾する前に転職先が決まっている事を、快く思わないこともありますので注意しましょう。退職を申し出る際の伝え方や現在の勤め先の都合への配慮など、円満に退職をするためにも、誠意ある対応を心がけるようにしましょう。
- 解雇なのに退職願を出してほしいと言われましたが、出すべきでしょうか?
解雇の理由は何でしょうか?その理由が、会社都合によるものの場合、退職願を提出する必要はありません。
退職願は、自己都合による退職であることの意思表示となります。また、会社都合と自己都合の大きな違いは失業給付の支給までの期間で、「会社都合退職」の場合は退職後約1週間、「自己都合退職」の場合は退職後約3ヶ月が経過しないと支給が受けられません。
会社都合の解雇の場合で、会社側の説明や手続きに不透明な点があったり、退職願を提出してしまった場合には、労働基準監督署やハローワークなどに相談してみましょう。- 上司と合わない、という理由で退職してもよいものでしょうか?
上司と合わないと感じる点はどこでしょうか?その人の性格でしょうか?仕事の進め方でしょうか?
例えば、手取り足取り教えるタイプ、放任主義で部下が困ったときのみ対応するタイプ、と上司の性格は様々ですが、前者に合うか後者に合うかは相性の問題で、人によって異なります。自分にとって完璧に合う上司というのは存在しません。
上司との相性に不満を感じているのであれば、同僚やオーナーに相談したり、上司との接し方を自分で変えたりして、解決していきましょう。もし仕事の進め方に問題を感じているとしたら、それは上司の問題というより、サロンの体制や方針に合わないということかもしれません。なぜなら、上司は基本的にはサロンの体制に従って仕事を進めているからです。その場合には、期間を設けて転職するべきか留まるべきかを慎重に見極めましょう。- 転職先を決めてから退職するほうがいいのでしょうか?
在職中に転職活動を始めることで、経済的な負担を防ぐことはできます。しかし、仕事を続けながら、転職活動を同時に進行することは容易ではありません。休日や有給を上手く利用して、なるべく勤務先に迷惑がかからないように配慮しましょう。
退職後の生活面を考えれば、できるだけ期間をあけずに次の職場を見つけられることが一番です。本格的な就職活動は退職後に開始するとしても、それまでに企業情報の収集や求人情報のチェックをするなど、できる範囲で準備しておきましょう。- 新卒入社からの1年以内の退職は印象が悪いですか?
新卒入社から1年以内の退職は、一般的には良い印象は持たれないでしょう。転職の応募先でも「忍耐力や責任感に欠けるのではないか」「体力や根性が足りないのではないか」などと懸念を抱かれる可能性があります。
ただ、病気やケガによる退職・休職などのやむを得ない事情や、その他の理由でも円満退職をしていれば、それをきちんと説明することにより、マイナスの印象を少なからず払拭することもできるでしょう。
単純に「業務が自分の希望する内容と違った」という理由で退職を考えているのであれば、再度考え直す必要があります。自身にとって意味を見出せない業務であっても、サロンから見て、経験する必要があると判断して与えている業務なのかもしれません。長く勤めてはじめて身につくスキルもあるはずです。サロンの先輩やオーナーにも相談して、退職するかどうかは慎重に決断したほうがよいでしょう。- 契約社員として働いていますが、契約期間の途中で辞めても大丈夫でしょうか?
- 退職後の失業手当はいくらもらえますか?
支給される金額は、離職時の年齢、被保険者であった期間、退職前の収入によって異なります。基本手当の金額は、「基本手当日額×所定給付日数」で計算されます。
「基本手当日額」は、退職前6ヶ月の給料(ボーナスを除く)を180で割って一定の給付率(給与の日額により異なる)をかけたもの。
「所定給付日数」は退職の理由により異なり、自己都合退職の場合は勤続年数によって一律。
倒産や解雇による会社都合の退職の場合は、さらに日数が上積みされます。
おおよその目安は、「もらっていた給料の5~8割程度」と考えるとよいでしょう。なお、手当を受けられるのは、退職した日の翌日から1年。早めの手続きを。- 社員寮に住んでいますが、退職する場合の引越しのタイミングは?
ほとんどの社員寮の「入寮規定」には「退職日までに退去」という規定があります。退職日が決まり次第、退職日までに転居できるように準備を進めましょう。退職日までの転居が難しい場合にはその理由を伝えて、数日間の猶予をいただけるよう事前にお願いしましょう。
サロンが所有している社員寮ではなく、賃貸住宅を利用してサロンが賃貸契約を結んでいる「借り上げ社宅」であれば、住人であるあなたが賃貸契約を結びなおすことにより住み続けられる場合もあります。借り上げ社宅に居住していて転居を望まない人は「入寮規定」を確認して会社に相談してみましょう。- 退職のことをサロンの同僚に話してもいいですか?
- 退職金というのは、いつ、どれくらい支払われるものでしょうか?
- 退職後に次の勤務先が見つかっていない場合、失業手当をもらえるのでしょうか?
- 賞与をもらった後に退職したい場合に、注意しなければいけないことはありますか?
賞与の支給条件は、会社ごとに異なっています。
たとえば、賞与支給日直前まで勤務していたとしても、 <賞与支給日の当日時点で在籍していなければ支払われない>と規則で定められている会社もありますので、可能であれば事前に就業規則などによって確認ができれば間違いはありません。
しかし、そこにこだわりすぎて退職前に現在の会社との摩擦が生まれてしまったり、次の会社への入社日に影響をおよぼしてしまったり、というのは望ましくありません。退職を伝えた時点で、極力迷惑をかけない退職日を会社と相談していくなかで、賞与についても質問をしてみましょう。- 退職後は、年金の支払いはどうすればよいのでしょうか?
- 「退職願」と「退職届」と「辞表」は、どれも全部同じものでしょうか?
- 最終出社日から実際の退職日まで、有給休暇を使うことができるのでしょうか?
- お客様に自分の退職をお知らせする場合、どのようにお伝えしたらよいでしょうか?
- 退職する会社に、次の転職先の会社を聞かれたら、伝えたほうがよいのでしょうか?
- 勤務中のサロンに退職の意思をあらかじめ伝えた場合、「明日から来なくていい」と突然解雇されることはあるのでしょうか?
- 退職の意思を口頭で伝えたところ、了解をもらえたので、あえて退職願を提出する必要はないでしょうか?
- 退職の意思を伝えましたが、強い引き留めにあっており、なかなか退職できません。どうしたらよいでしょうか?
- 退職の意思を会社に伝えるときは、いつ頃までにどのように伝えるのが良いのでしょうか?




