出産・育児とサロンワークを両立させるための転職【美容師転職100ルールズ】

忘れず確認しておきたい受給条件

 

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転職活動と妊娠・出産・育児のタイミングが重なる見込みなら、「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」の受給条件を確認しましょう。受給条件に合致していれば、就職活動中でも受け取ることができます。

 

「出産育児一時金」は、国民健康保険か健康保険に加入しており、妊娠85日以上(妊娠4ヶ月以上)で出産していることが条件になります。申請方法は勤務中なら、勤務先の担当に提出してください。休業中なら夫の加入している健康保険へ申請手続きをおこなうことになります。

 

「出産手当金」は、出産のため欠勤し、給料の支払いを受けなかった場合は、出産日以前42日から出産日後56日までの期間、欠勤1日について標準報酬日額(月収を47等級に区分した標準報酬月額の30分の1に相当する額)の3分の2が支給される制度です。

 

サロンを休んだ期間を対象に出産手当金が支給されます。退職後であっても、健康保険の被保険者期間(※1)が継続して1年以上あり、支給を受ける条件を満たしている場合は受給できます。

 

「育児休業給付金」は、雇用保険の被保険者が1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。

 

※1 被保険者:健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のこと

 

詳しくは下記のURLでご確認ください。

※参照

出産育児一時金

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html

出産手当金

https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html#q26

育児休業給付金

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html

 

 

「あなたは子供を産みにくるの?」と思われないために

 

転職活動をおこなう際は、出産・育児をしやすい職場を探しましょう。ママ美容師が複数活躍しているサロンで、スタッフ同士の助け合いの風土があるところだと安心です。また、子供の運動会をはじめとする行事のために、「土日のどちらか休むことも可能」という条件もあると助かります。

 

面接中に確認することは大切ですが、出産や育児について聞きすぎると、面接官に「あなたは子供を産みにくるの?」と思われてしまうかもしれません。サロンに貢献できることや、自分の得意分野、子育てと両立しながら長く勤めていきたいという気持ちなどをしっかりとアピールしたいところです。

 

妊娠・出産・育児が初めての場合は、育児の大変さ、自分の体に対する負担が想像以上にあり、転職先で心と体が悲鳴をあげてしまうことも。そうなった時のことも考えて、業務委託やパートタイムなどといった、柔軟な働き方ができるサロンだと助かるかもしれません。自宅からの通いやすさ、保育園からの近さなども重要なポイント。子供が熱を出して急に呼び出されることなどもあるので、通いやすさにも着目しましょう。

 

やはり本人の努力も欠かせない

 

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妊娠中や、出産・育児を経ての勤務では、苦しい場面もたくさんあると思います。そこで、サロンやスタッフに甘えたくなる気持ちもわかりますが、できる範囲で努力をしたいところです。

 

妊娠中は食生活に気を遣い、なるべく睡眠をしっかりとって体調を整えましょう。育児中なら予防接種や検診など、事前に分かるスケジュールを早めにサロン側と共有することも大事です。

 

いざというときのために、病児保育のサービスを活用することも頭に入れておきたいところ。そして、いつも助けてくれる周囲の仲間に感謝しましょう。いずれは、妊娠・出産・育児の経験を生かすことで、お客さまと深い信頼関係を築き、また、人生の先輩として後輩へアドバイスできるようになれば素敵ですね。

(文/QJナビ編集部)

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